2022年10月〜産後パパ育休ってどんな制度?

育休

新しく変わった「産後パパ育休」の制度をご存じですか?

妊娠中の方や、出産して子どもが1歳未満の方にはぜひ知っていただき、活用していただきたい制度です。

私の夫は、この制度の適応前でしたが1か月半の育休を取得しました。もっとパパ育休が一般的になればいいなと思っています。

今回は、「産後パパ育休」の制度の概要を説明します!

制度の内容について

2022年10月1日~の育児休業

育児休業は子どもが1歳まで(最長2歳まで)、原則1か月前までに申請して使うことのできる制度です。

2022年10月1日~育児休業の制度が変わり、今までは分割できなかったのが2回に分割できるようになりました。

制度上、育児休業中は女性と同じように男性も取ることができ、育児休業給付金も受け取ることができます。

分割できることによって、パパとママが交代で育休を取ることも可能になりました!

育児休業給付金は、育休前の給料の67%(半年以降は50%)で社会保険料は免除になるので、

ざっくり説明すると、手取りとしては働いている時から少し減るという印象かなと思います。

産後パパ育休について

そして、今回新設されたのが「産後パパ育休」です。

これは、出生日から8週間以内に4週間の育児休業を取得できる制度です。

これは2回に分割して取ることができます。

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。

そして、休業中に就業することが可能になっています。(※労働者が合意した範囲で)

休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となるようです。


休むための制度なのに就業が可能?というところに私は疑問だったんですが、

それによって、育休のハードルを下げているのかな?と思いました。

まとまった休みを取ると、その間の仕事をどうする?仕事の引継ぎは?という問題があります。

そのため、最低限だけ仕事を続けながら、必要な部分で休みを取るという方が育休を取りやすいのかなと思います。

会社の取り組み

会社全体として

厚生労働省から、事業所に対しても育休に対してこれらの取り組みが求められています。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者

そして、事業主は、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

…について、個別に周知と休業の取得意向の確認を行わなければなりません。


全員に確認してもらえることで、制度を知らなかったから使えなかった、ということはなくなりますね。

妊娠・出産した夫婦についてはもちろんですが、妊娠する前からこういう制度があるということを知れると、

産後の不安が軽くなったり、育児の見通しが立ったりするので、もっとみんなに広まればいいなーと思ってます!

育休の取得を控えさせるような対応はNG


また厚生労働省のHPには、「取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません」と明記されています。

ですから、会社側が「育休の制度あるけど、取らないよな?休んだら困るからな!」なんていうのはもちろんNGです。

男性も一人の親として、育休を取る労働者の権利があります。

どういうメリットがある?

育児休業も産後パパ育休も分割して取得できるようになったことや、

産後パパ育休では2週間前の申請でいいとなっていることで、

より家族に合わせた柔軟な対応ができるようになったのではないかなと思います。

特に、産後はお産の入院中に上の子の面倒を見ることや、入退院の送迎、出生届を出しに行ったりと、何かと忙しくなります。

初めての出産であれば、赤ちゃんのお世話のひとつひとつに戸惑うこともあると思います。

そんな時にパパも育休を取って、試行錯誤しながら一緒に育児していけたら、良いスタートがきれるのかなと思います。


これまでは、育休を使うまでもなく、最低限の数日だけ、有給休暇をまかなっていた…

ということも多かったので、短期間でも産後パパ育休の制度を使って休めるようになるといいですね。

厚生労働省HPではパパとママが交代で育休を取った場合についての例なども載っているので、参考にしてみてください。

おわりに

今回は育児休業と産後パパ育休について説明しました。

これから、もっと当たり前に男性も育休を取れるような社会になればいいですね。

仕事を休むのは育児だけではありません。

介護や、自分の病気などで休むこともあるかもしれません。

そんな時に、仕事をみんなで分担して、助け合いながら働けるような環境だといいなと思っています。

どんどん成長していく子どもの姿を見られる育休、とても貴重な経験になると思います!

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